サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
カードの盗難で支払請求
カードを盗難されて、カード会社から支払請求が来ているような場合には、カード会社と警察にカードの盗難届けを提出します。
多くの会員規約では、カード会社及び警察に盗難届を提出した場合、盗難・紛失が会員の故意又は重過失による場合、他人に譲渡・貸与・質入した場合など以外は、カード会社への盗難届けを基準として前後60日に不正使用されたことによる代金については債務が免除されたり、盗難保険によって損害が補填されることになっています。
保険金請求期間の徒過などにより保険がおりないときなどの場合は、会員規約でカードの盗難による不正使用の責任は会員の負担になるとされています。
しかし、署名などの確認について販売店に落ち度があるとか、カード会社の不注意で与信してしまった場合などは、カード会社と販売店の落ち度を主張して、支払の拒絶あるいは過失の度合いによる支払金の減額ができます。
スポンサードリンク
|