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自己破産と家財道具・生命保険
自己破産をする者にめぼしい財産がない同時廃止の場合には、破産管財人がつきませんので、家財道具を含めて、財産が処分されることはありません。
生命保険を解約する必要もありません。
ただし、生命保険の解約払戻金が相当の額になる場合は、同時廃止になりません。
同時廃止にならず、破産管財人がつく場合は財産が処分されます。
ただ、この場合でも、家財道具が民事執行法で定められた生活必需品等の差押禁止財産に当たる場合は、処分されません。
また、家財道具が中古品の場合は債務者以外の者が一括して安い値段で買い取って、従来どおり債務者の家族で使用することができます。
生命保険は解約して、解約払戻金が債権者の配当などに当てられます。
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