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カードの使いすぎで自己破産
海外旅行やショッピングのにカードを使いすぎた場合、これが免責不許可事由の「浪費」にあたるかについて、一般的に不要不急の支出で1ヶ月の生計費の3分の1以上にあたる場合が「浪費」と考えられています。
ただ、たまたま1ヶ月だけこのような支出があっただけでは、「浪費」にはならず、かなりの期間そのような支出を続けたか、短期間に債務額のかなりの割合を占める支出が行われ、現在の多額の借金との因果関係が認められる場合にはじめて「浪費」にあたるとされています。
カードの使いすぎが原因でも、その返済のために借金を重ねて多額の借金を負ったような場合なら、免責不許可にはならないようです。
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