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免責申立の手続
免責申立は、書面又は口頭で行うことができるとされていますが、実務上、免責申立書を破産宣告がなされた裁判所に提出して行います。
提出書類は、次の書類になります。
@免責の申立書
A債権者名簿
債権者名簿は、東京地方裁判所の場合、破産申立時の債権者一覧表に変更がない場合は、これを引用することができ、提出は不要です。
免責申立の期間は同時廃止決定がなされた場合、廃止決定が確定してから1ヶ月以内に行われなければなりません。
免責の申立から約2〜4ヶ月後に裁判所での審尋が行われることになります。
それに先立って、免責に関する陳述書の提出を求められることがあり、これが審尋の際の資料となります。
この免責に関する陳述書の提出が必要な場合は、各地方裁判所に定型の書式があります。
この陳述書は、免責に関する審尋の際の重要な資料になりますので、明確に書くことが必要です。
裁判所での免責に関する審尋が行われてから、1〜2ヶ月後に免責に関する決定があります。
免責の決定がなされると、この免責の決定は官報に公告され、公告の日から2週間後に確定し、免責の効力を生じます。
債務者は借金から開放されます。
ですので、破産申立から免責まで早くて4ヶ月ぐらいなのです。
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