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免責に関する判例
@ギャンブル等による浪費と免責の可否
バー・キャバレーの女遊び、ギャンブルの射こう行為に該当するとしても、「過大なる」債務に当たらないとして、免責を許可した。
A職種を偽って借りた場合の免責の可否
自営業であるのにサラリーマンだといって借りた場合で、原審は破産法366条の9第2号(詐術を用いて支払不能の状態に陥ってるのにこれを隠して借金することなど)に該当するとして、免責不許可としたが、本決定は、貸主が信用調査をしなかったことなどを理由に免責許可した。
B支払不能になる前後の借入と免責の可否
住宅ローンの支払が不能となる前後に約1200万円の借金をしている場合で、その金額が高額であることや放漫であるとして、破産法366条の9第2号(免責の不許可決定)に該当するとして免責不許可とした。
C免責申立中の強制執行と免責確定後の不当利得返還請求の可否
破産廃止(同時廃止)決定が確定すると破産手続は廃止され、免責の申立がなされていたとしても、債権者は破産債権に基づいて適法に強制執行をなすことができる。
また、免責の決定が確定してもその効力が遡及するという規定はなく、債務者からの不当利得返還請求はできないとした。
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