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支払不能の状態とは
自己破産の申立をするには、破産原因が存在することが必要です。
破産法に破産原因は定められていますが、個人の破産原因は支払不能だけです。
ですので、自己破産の申立をして、申立人が支払不能の状態にあると裁判所が認定したときに、破産宣告がなされます。
支払不能とは、債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態をいうとされています。
債務者に財産がなくても債務者の信用や労力によって金銭の調達ができれば弁済能力の欠乏とはいえませんし、財産があっても換価することが困難なために金銭を調達することができなければ弁済能力が欠乏しているといえます。
支払不能かどうかは、債務者の財産・職業・給料・信用・労力・技能・年齢・性別などを総合的に判断して認定されます。
一般的に債務者の支払能力を考えて3年間ぐらいで分割弁済できないような債務総額とされています。
手取りの収入から住居費を差し引いた金額の3分の1で分割返済できれば任意整理、できなければ自己破産といわれています。
しかし、負債総額が小額だからといって必ずしも支払不能が認定されないわけではありません。
基本的な生活費を差し引いても月々の金利の支払さえもできない状態であれば支払不能が認められる場合もあります。
債務者が生活保護を受けていたり、無職で資力の乏しい人であれば、総債務額が低額であっても、破産宣告がなされることもあります。
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