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ギャンブルによる借金の自己破産
ギャンブルによる借金は破産法の定める免責不許可事由にあげられています。
しかし、ギャンブルによる直接の借金をきっかけにして、その返済や生活費のために借金を重ねて多額の借金を負うことになってしまった場合なら、免責の可能性があります。
ギャンブルによる直接の借金が、1ヶ月の生活費の3分の1を超えなければ免責が認められる可能性が高いようです。
また、免責不許可事由に当たる場合であっても、破産法は破産者の反省、家族の状態などの情状によって裁量的に免責決定をすることを認めており、これにより免責された場合もあります。
また、一部免責という場合もあります。
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