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同時廃止とは
同時廃止とは、債務者が不動産その他の財産を所有していない場合に破産宣告と同時になされる裁判所の決定のことをいいます。
通常の破産手続は破産宣告の後に破産管財人を選任し、破産者の財産を換価し、分配する手続をします。
債務者の財産が少なくて破産手続の費用すらなく、債権者に配当ができないことが破産の申立の時にわかっている場合、これ以上破産手続を進めても意味がないので、破産手続を省略して破産宣告と同時に破産手続を終結する宣言をします。
これを同時廃止といいます。
同時廃止にしてもらいたい場合は、破産申立書に同時廃止したい旨を記載し提出します。
同時廃止の場合には、破産管財人は選ばれず、破産者の財産が換価されることもなく、破産手続は即時に終了します。
同時廃止の場合でも、破産宣告が行われますから、債務者が破産者になることには変わりありません。
破産手続は終結しますので、破産宣告時に所有していた財産の管理処分権は喪失しませんし、宣告後に新たに取得した財産は自由にできます。
家財道具も債務者所有のまま自由に使用することができ、居住の制限、通信の秘密の制限などの自由の拘束もありません。
同時廃止手続は債務者に財産がなく、破産手続費用すら出ない場合にする手続なのです。
免責を得るためには、破産宣告が確定してから1ヶ月以内に免責手続きをしなければなりません。
免責手続きは、免責の申立から審尋を経て免責決定に至ります。
この免責決定が得られるまで、破産宣告から約6ヶ月から8ヶ月かかります。
この手続で注意することは、この免責手続きを期間内に行うことです。
免責の決定が得られなければ、借金はなくならないのです。
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