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任意整理の手続
任意整理は、債務調査、債務確定、整理案、業者との交渉、整理案に対する債権者の同意・承諾、弁済の開始という順序で行われます。
債務の調査では、債権者からの借入金額、借入年月日、返済金額、返済年月日、を手許にある借用書、領収書、振込金受取書などに基づいて債務調査票を作成します。
借用証や領収証などが手許にない場合には、直接債権者に債権調査票を送付して回答を求めます。
債務調査の結果に基づいて債務確定作業を行います。
利息制限法に基づいた計算をして残債務を確定し、整理案を作成していきます。
親類などから援助が得られるようなら、一括弁済案を作成します。
それが難しいときは、毎月の収入より借主とその家族の生活に必要な経費を差し引いて返済ができる金額を確定します。
これを配当原資として、各債権者の債権額に応じて毎月弁済していく分割弁済案を作成します。
整理案が作成されれば、整理案を各債権者に送付し、貸金業者と交渉し、同意が得られたら弁済を開始します。
整理案を送付するとき、整理案に対する承諾書を同封し、承諾書を返送してきたことを確認してから弁済を開始します。
その場合に過払金の返還請求をするのか、過払金の返還請求を放棄して示談にするか債務者側の方針を伝える通知書も発送します。
過払金の返還請求を放棄して示談にする場合は、一切の借金がない旨の念書などをとります。
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