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免責とは
免責とは、破産手続が配当により終了した後、弁済できなかった残余財産の支払を免れる制度です。
破産宣告がなされたとしても、借金の返済義務がなくなるわけではありません。
破産宣告はあくまで債務者が支払不能の状態にあり、破産者として裁判所が決定したにすぎません。
債務者が借金をなくすには、さらに免責の申立をし、免責の決定を得て、それが確定しなければなりません。
免責の決定・確定は次に手順でなされます。
@免責の申立
A裁判所の審尋
B免責の決定
C官報による公告
D復権
同時廃止の場合、免責申立は破産宣告が確定してから1ヶ月以内に行われなければなりません。
同時廃止でない場合は、破産終結決定までに免責の申立をしなければなりません。
この期間を経過すれば免責の申立はできなくなります。
免責には、不許可事由があり、この事由に該当すると、免責は認められません。
免責の申立後、約3ヵ月後くらいに審尋がありますが、その際、裁判所より免責に関する陳述書を求められます。
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