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免責とは

免責とは、破産手続が配当により終了した後、弁済できなかった残余財産の支払を免れる制度です。

破産宣告がなされたとしても、借金の返済義務がなくなるわけではありません。

破産宣告はあくまで債務者が支払不能の状態にあり、破産者として裁判所が決定したにすぎません。

債務者が借金をなくすには、さらに免責の申立をし、免責の決定を得て、それが確定しなければなりません。

免責の決定・確定は次に手順でなされます。

@免責の申立

A裁判所の審尋

B免責の決定

C官報による公告

D復権

同時廃止の場合、免責申立は破産宣告が確定してから1ヶ月以内に行われなければなりません。

同時廃止でない場合は、破産終結決定までに免責の申立をしなければなりません。

この期間を経過すれば免責の申立はできなくなります。

免責には、不許可事由があり、この事由に該当すると、免責は認められません。

免責の申立後、約3ヵ月後くらいに審尋がありますが、その際、裁判所より免責に関する陳述書を求められます。

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