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自己破産と退職金
退職金が数十万円以上見込まれる場合は、破産管財人が選出されます。
そして、破産宣告時点ですでに退職している場合には、手取り額の4分の1だけが破産管財人の管理する破産財団に組み込まれ、残り4分の3は自由に使うことができます。
まだ退職していない場合は、退職金規定などにより算出した将来の退職金請求権のうち、4分の1だけが破産財団に入ります。
ただ、破産したからといって退職を強要されることはありませんし、退職しない以上退職金はもらえませんから、退職金を破産財団に入れることはできません。
ですので、会社に勤務しつつ、退職したとすれば手に入る金額の4分の1になるまで、給料の中から破産財団に分割払いする場合が多いようです。
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