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保証人の求償権
保証人として支払った金額を返して欲しい場合、保証人や連帯保証人には求償権があり、債権者に代わりに支払った金額は、主たる債務者に対して求償することができます。
また、主たる債務者に資力がないが、他に連帯保証人がいるという場合は、連帯保証人の頭数で割った分について、他の連帯保証人に請求することができます。
しかし、このような求償権を行使して、主たる債務者や連帯保証人から債権者に支払ったお金を回収しようとしても、実際は困難です。
相手に資力がないわけですから、求償権を行使しても回収できないわけです。
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