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夫の借金の支払義務
結婚していても、妻自身が夫の借金の保証人や連帯保証人になっていない限り、妻は原則として夫の借金を支払う責任はありません。
逆に保証人や連帯保証人になっているのであれば、たとえ離婚したとしても保証人、連帯保証人としての責任は残ります。
その場合は、別れた夫が支払不能ということになれば、業者は妻のところに取立てに来ます。
借金を免れるということに関しては、離婚は本質的な解決にはなりません。
ただ、妻自身が保証人や連帯保証人になっていない場合は、離婚をすれば取立ての悩みから開放されます。
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