債権者 |
●住宅ローンがあり、経済的に窮境にある場合にできます。 |
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再生手続開始の申立
住宅資金特別条項の提出
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●住宅ローン等の支払が困難で、一般の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生のどれかを利用する場合、別途、住宅資金特別条項を提出します。
●保証会社が代位弁済したときは代位弁済日から6ヶ月以内に申立が必要です。 |
地方裁判所 |
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<住宅資金特別条項案の内容>
期限の利益を回復するための条項
最終弁済期を延長する条項
元本の一部の弁済を猶予する条項 |
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裁判所の認可 |
●保証会社などから意見聴取します。
●住宅資金特別条項は、再生計画案の一部として定められていますので、一般の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生の認可決定により成立します。 |