サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
家族の支払義務
保証人や連帯保証人になっていない限り、親子、兄弟、夫など家族のした借金でも、他の家族に支払義務はありません。
債権者が支払義務のない親族などに対して支払請求することは、貸金業者の場合は貸金業規制法に関するガイドラインで禁止されていますし、クレジット債務についても割賦販売法に関する通達で禁止されています。
支払義務のない親族が取立てを受けた場合、取立てをやめるよう警告する文書を内容証明郵便で出します。
それでも支払請求するようであれば、監督行政庁に行政処分や苦情の申立を行うとともに、警察に対し貸金業規制法で刑事告訴をする方法もあります。
また、取立禁止の仮処分申請もできます。
スポンサードリンク
|