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破産申立中の取立
同時廃止の場合、裁判所から貸金業者へ意見聴取書が送付され、各債権者に対して書面で債務の実情などを聞くことがあります。
この意見聴取書が貸金業者などに届くと、破産申立した事がわかります。
破産手続に入りますと、貸金業規制法により正当な理由がなく支払の請求はできなくなり、取立はなくなります。
破産申立をしたことがわかった後に、支払請求をすることは貸金業規制法の通達に違反するからです。
この取立行為の規制に違反すると6ヶ月以上の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるか、又はこれらが併科されます。
破産申立人に財産がある場合には、同時廃止の場合とは異なり、破産宣告の後に裁判所より各債権者に対して「破産管財人、債権届出期間、第1回の債権者集会の期日等」と記載した書面が送付されます。
この場合にも破産の申立をしたことは債権者に知られ、取立はなくなります。
破産宣告と同時に破産管財人が選任されていますから、債権は破産手続に沿って処理されるため、債権者は破産手続以外で個別の債権を行使することはできないからです。
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