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勝手に保証契約
保証契約とは、債権者と債務者との契約とは別個に、保証人になる人と業者の間で締結される契約です。
妻が夫に内緒で夫を保証人にした場合、夫と業者の間に保証契約が締結されたわけではないので、夫に保証人としての責任はありません。
ただし、この場合、日常家事債務の夫婦の連帯責任の規定に基づいて夫婦はお互いに日常家事行為の代理権限があるので、民法110条の表見代理が成立するかどうかが問題になります。
しかし、貸金の場合は、日常家事債務とはいえませんし、また表見代理の成立についても業者に正当な理由がないとして否定されます。
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