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免責の不許可
免責が不許可になれば、破産者としての身分から復権できず、その上借金も残ったままになります。
この場合にできることは、次になります。
@高等裁判所へ免責不許可の決定に対して異議を申し立てます。
これは免責不許可の決定が官報に公告された後、2週間以内に申し立てなければなりません。
A任意整理をする。
任意整理で債務がなくなれば、破産裁判所に申し立てて復権することができます。
免責不許可の救済策として、借金の一部を弁済を勧告することにより、同時廃止扱いとして免責を許可するようです。
こうした一部弁済の勧告が不合理な場合には勧告の撤回あるいは是正を求める事になります。
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