小規模個人再生の再生計画案

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小規模個人再生の再生計画案

裁判所に提出する再生計画は各債権者に平等なものでなければならず、再生計画には、最長弁済期間、最低弁済基準、清算価値保障原則の定めがあります。

再生計画は、これを満たした内容で、かつ債権者の書面による決議が得られる内容でなければなりません。

@返済方法・返済期間についての制約(最長弁済期間)

返済方法は、弁済期が3ヶ月に1回以上到来する分割払いによるとされています。

返済期間は、「原則として再生計画認可決定の確定の日から3年後の日の属する月中の日、特別な事情があるときは5年を超えない範囲内で3年後の日が属する月の翌月の初日以降の日」とされています。

通常の場合には3年間、特別な場合には5年間で返済することが必要ということになります。

ただし、債権者の同意があれば別です。

A返済額についての制限

・最低弁済基準

再生計画に基づく弁済の総額は、基準債権の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を下回ってはならないことになっています。

ただし、基準債権の総額の5分の1が300万円を超える場合には、300万円を超えていればよいことになっています。

この返済総額には住宅ローンは含まれず、住宅ローンの返済は別途考える必要があります。

・清算価値の保障

再生計画における総額が、仮に破産手続が行われ配当が行われた場合の総額を下回るような場合には、民事再生手続の不許可事由に該当し、再生計画が決議されたとしても不認可となります。

破産の場合の配当よりも多く返済することが債権者の利益のために保障されています。

再生計画が認可された後に下回ることが明らかになった場合も同様で、裁判所は債権者の申立によりその再生計画を取り消す決定をすることができます。

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