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住宅資金貸付債権の特則とは
住宅ローンの返済が滞ると、住宅には抵当権が設定されていますから、抵当権が実行され競売に付されます。
これは民事再生手続や破産手続でも同じで、抵当権は別除権といわれ、原則としてこうした各手続の制約を受けず、抵当権の実行ができます。
住宅資金貸付債権の特則とは、生活の基盤である住宅の確保を目的とする制度で、再生計画の認可により競売はできなくなり、他の一般債権については減免を受けながら、住宅ローンについては弁済計画に従い返済していきます。
民事再生手続には、一般の民事再生手続、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続があります。
選択したこれらの手続をするときに、別枠で住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出することにより、特別条項を含めた再生計画が裁判所の認可決定により成立します。
この特則が適用になる住宅資金貸付債権とは、住宅の建設、購入住宅の改良に必要な資金で分割払いの定めがあり、抵当権が住宅に設定されているものとされています。
また、抵当権の設定は住宅資金の抵当権の設定の場合に限られ、事業資金や消費者ローンの抵当権の設定の場合には適用されません。
また、保証会社が代位弁済をしたときには、代位弁済日から6ヶ月を経過する日までに再生手続開始の申立が必要です。
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