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住宅資金特別条項案
住宅資金特別条項の内容については、法の定めがあり、これに該当しないと裁判所で認可してくれません。
@住宅資金特別条項の内容
「期限の利益を回復する内容」の住宅資金特別条項
分割払いの支払が滞ると利息分も含めて全額を直ちに支払わなければならない状態になります。
この条項では、喪失した期限の利益を回復する内容となっています。
・再生計画認可の決定の確定時までに弁済期の到来する債権の元本及びその利息、損害金等については、その全額を住宅ローン以外の再生債権についての弁済期に支払うこと。
・再生計画認可の決定の確定時までに弁済期の到来しない債権の元本及びその利息については、本来の弁済期間及び金額に関する約定に従い支払うこと。
A「最終弁済期を延長」する特別条項
「期限の利益を回復する内容」の住宅資金特別条項を定めた再生計画を遂行することが著しく困難なときには、最終弁済期を延長した定めをすることができます。
・住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から10年を超えず、かつ、そのときの債務者の年齢が70歳を超えないこと。
・権利の変更を受ける者の同意がある場合には、最終の弁済期が約定最終弁済期から10年を超えて債務の期限を猶予することができること。
B「元本の一部の弁済を猶予」する特別条項
「期限の利益を回復する内容」の住宅資金特別条項を定めた再生計画を遂行することが著しく困難で、かつ、「最終弁済期を延長」した住宅資金特別条項を定めた再生計画を遂行することも著しく困難である場合には、元本の一部の弁済を猶予した内容の特別条項を定めることができます。
ただし、次の要件を満たす必要があります。
・元本弁済の猶予期間中は、元本猶予期間中の約定利息を支払うこと。
・元本猶予期間後の元本及びこれに対する再生計画認可決定の確定後の利息については、元の住宅ローン契約に定められた弁済間隔や分割弁済額の基準におおむね沿うものであること、など。
住宅ローンの減免を受けることは原則としてはありません。
ただし、債権者の個別の書面による同意を得た場合には、遅延損害金について免除を受けることができます。
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