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特定調停の申立
特定調停を申し立てることができるのは、特定債務者です。
特定債務者とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのある者、もしくは事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難な者、又は債務超過に陥るおそれがある法人をいいます。
特定調停の申立は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
特定調停の申立をする際に、「特定調停手続により調停を行うことを求める」旨の申述を調停申立書に記載する必要があります。
毎月の可能支払額、猶予期限なども記載します。
特定調停を申し立てる時は、このままでは返済を続けることが困難であるというような次の資料が必要です。
@資産の一覧表
不動産、自動車、預貯金など。
A債権者及び担保権者の一覧表
B生活の状況がわかるもの
給与明細、家計簿、通帳の写しなど
C借入の内容がわかるもの
契約書の写し
Dこれまでの返済の内容がわかるもの
領収書などの写し
この他にも資料提出を求められることがありますので、そのときは指示に従います。
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