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免責不許可事由とは
破産法は、自己破産申立の後に、破産申立手続を取り消したり、免責が許されない場合を定めています。
その免責不許可事由は次になります。
@破産者が自分の財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき
A商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確な記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、捨てたとき
B浪費や賭博などによって著しく財産を減少させたり過大な債務を負担したとき
C破産宣告を遅らせる目的のために著しく不利益な条件で債務を負担したり信用取引で購入した商品を著しく不利益な条件で処分したとき
D支払不能状態に陥っているのに特定の債権者だけを特に有利にするために担保を提供したり期限前に弁済するなどしたとき
E破産宣告前1年以内に支払不能の状態にあるのにそうではないと信用させるため詐欺をして信用取引で財産を得たとき
F裁判所に対して虚偽の債権者一覧表を提出し、あるいは財産状態について虚偽の陳述をしたとき
G免責申立前10年以内に免責を得ているとき
H破産法に定める義務に違反したとき
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