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破産宣告とは
破産宣告とは、裁判所が破産申立人を「破産者である」と判断する事です。
破産宣告が出ますと、貸金業者などの債権者からの取立を停止し、現在ある財産の限度で、破産者の債務を清算するといった破産手続が開始します。
破産者は公私の資格制限などの不利益を受けることになります。
同時廃止の場合、破産宣告がなされた時点で、借金がなくなるわけではありませんので、新たに免責手続きを取らなければなりません。
破産宣告は官報に掲載されます。
官報に掲載されるということは、手続を公にして、一般の人に知らせることをいいます。
ただ、利害関係のない一般の人が官報を見ることはまずありません。
この官報公告後、2週間を経過すると破産宣告は確定します。
破産宣告の確定は、裁判所から破産者の勤務先に通知することもありません。
ですので、破産者が自分で会社に言わない限り、同時廃止の場合には破産宣告を受けたことが会社にわかることもないのです。
破産宣告を受けたことを会社にわかったとしても、会社は破産宣告を受けたことを理由にその破産者を解雇することもできません。
また、裁判所の審理の結果、破産申立人が支払不能の状態にないと判断された場合には、破産宣告の申立は棄却されます。
破産宣告が認められないということは、破産原因がないということです。
債務者の収入・資産状況と負債額を検討した結果、支払い能力があるということなのです。
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