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自己破産で賃貸借の解約
借主が破産すると家主は契約を解除できることになっています。
これは民法621条に規定されています。
しかし、この規定は合理性がないので、判例によって、借地借家法が適用される賃貸借の場合は将来の賃料がきちんと支払われる限り、借主が破産しても家主は契約を解約できないこととされています。
家賃を支払っているのであれば、アパートを追い出されることはないのです。
自宅があれば、破産管財人が選任され、家が売却又は競売されるまで住み続けることができます。
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