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取立屋の暴力
取立屋が暴力を振るえば、刑法の暴行罪が成立しますし、その取立屋が貸金業者の債権の取立屋ならば、貸金業規制法の取立行為規制に違反することになります。
取立屋をこれらの罪で警察や検察庁に刑事告訴する事ができますし、監督行政庁に対して、暴力的な取立てを行わせた貸金業者の業務停止などの行政処分の申立もできます。
クレジット債権の取立屋の場合は、割賦販売法の取立行為規制に関する通達違反として、行政処分の申立をする事ができます。
また、民事として、不法行為による損害賠償請求をすることもできます。
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