サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
自己破産申立後の手続
自己破産の申立では、申立人の資産状態に応じて、その後の手続が変わってきます、
@同時廃止
財産が全くない場合には、同時廃止の申立により、ほとんどの裁判所で破産宣告と同時に同時廃止の決定がなされます。
同時廃止を申し立てたときは、破産管財人が選任される通常の破産手続と比較して裁判所に納める予納金が安くすみます。
A異時廃止
破産宣告後、破産管財人が選任され、破産手続が開始された後、財産が少なくて破産手続費用も出ないと認められるときには、破産管財人の申立、又は裁判所の職権で破産廃止決定がなされ、破産手続を中止します。
B破産管財人による破産手続
債務者に財産がある場合には、破産管財人によって手続が進められ、最終的には債権者に配当という形で、お金が分配されます。
自己破産の申立をしたからといって、すぐに破産宣告の決定がなされるわけではありません。
裁判所に呼ばれて、審尋があります。
審尋では担当裁判官が破産申請人に対して質問をします。
この審尋期日は破産の申立後1〜2ヶ月後の期日を指定して、裁判所から呼び出しがあります。
審尋で担当裁判官からの質問は、破産申立・陳述書などをもとに破産要件に該当するかどうかを判断するものです。
スポンサードリンク
|