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借金の返済ができないと詐欺罪
貸金業者から借金をする時点で、返済する気もないのに借りる場合は詐欺罪にあたります。
しかし、返済のために他の業者から新たに借金をすることは、返済をする気はあったが、結果的に支払えなくなった場合が多く、この場合は詐欺罪にあたらないと思われます。
貸金業者のほうでも、この方法によって債権回収していますので、詐欺とはいえません。
業者は実際は告訴するつもりまなくても、債権を回収するために、詐欺罪で告訴するなどと脅すのです。
場合によっては、このような業者こそ脅迫罪にあたり、告訴できる場合があります。
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