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自己破産の審尋
自己破産の申立をして同時廃止がなされるような場合は、破産申立後に、裁判所に出頭して担当裁判官により自己破産申立の事情について質問されます。
この審尋期日は、申立書を提出し、予納金を納めた時点で1ヶ月から2ヶ月後に指定されます。
審尋と書類などによる審理をした後、相当であると認められたときには、審尋期日からそう経たないうちに、裁判所は債務者に対して破産を宣告し、併せて同時廃止の決定をします。
同時廃止の場合、破産宣告と同時廃止決定が出るまでの期間は自己破産の申立をしてから1ヶ月から2ヶ月なのです。
自己破産するには、申立人が債務の支払不能の状態にあるかどうかが問題となります。
個人破産の破産原因は、支払不能の状態にあることだからです。
この審尋は通常1回で終わります。
それは、破産申立関連書類を踏まえて行われるからです。
ですので、破産申立時に提出する陳述書の中で、申立人の負債総額と収入状況と財産状態を明確にして、申立人が支払不能の状態にあることを明らかにしておくことが重要です。
破産申立に至った経緯、現在の負債を抱えるに至った経緯を、時系列に書きます。
審尋の後、支払不能の状態にあると判断されれば、破産宣告と同時廃止決定がなされます。
破産者は官報に公告され、公告されてから2週間が経過すると申立人の破産が確定します。
申立人に財産がある場合は、破産宣告と同時に破産管財人が選任されます。
その後、この管財人の手で債務者の財産は処分・換金されて債権者に債権額に応じて配当されます。
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