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自己破産とブラックリスト
自己破産によって破産宣告を受けて免責を得たような場合、事故情報としてブラックリストに載ることになります。
ブラックリストに載りますと、5年から7年間は、借入をすることが困難になります。
ブラックリストは、貸金業者などが債務者の個人的な支払い能力を判断する情報としています。
融資を申し込む際には、申込書に性別、生年月日、居住年数、資産、家族関係、職業、勤務先等の個人情報・信用情報を記載します。
そして、信用情報が保有する情報には、取引情報と事故情報があるのです。
登録されている信用情報について、債務者本人は開示請求できます。
もし情報が事実と異なっている場合、信用情報機関に対して情報の訂正や削除を申し立てることができます。
開示の方法は、書面によって本人に直接手渡すことを原則としています。
また、郵送によることもできます。
本人であることの確認のため、印鑑証明書を必要とする情報機関もあります。
信用情報機関は、訂正や削除の申立があってときには、直ちにその情報を提供した提供先に照会するなどして調査してその結果を一定期間内に本人に通知しなければなりません。
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