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特定調停のメリット
特定調停法は、支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生の手続を定めたものです。
民事調停法の特例で、債務者が負っている金銭債務についての利害関係の調整を目的とするものです。
特定調停が通常の民事調停と異なり、特定債務者にとってのメリットは次の通りです。
@民事執行手続を無担保で停止できます。
給与差押についても停止できます。
ただし、これは裁判所の裁量によるもので、必ず停止できるというものではありません。
A調停委員会が特に必要があると認めるときは、貸金業者に対して取引経過の開示を求める事ができます。
業者がこれに応じなければ、10万以下の過料の制裁があります。
特定債務者としては、貸金業者等の取引経過の文書提出を調停委員会に頼むことになります。
特定調停の相手方が複数のときは、債権者全員を相手方として特定調停を申立てます。
特定調停で話し合いがつけば合意した内容が記載された調停調書が作成されます。
調停調書は判決と同じ効力があり、合意した内容に従って返済しない場合には、相手方から強制執行を受けることがあります。
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