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免責手続の流れ
免責の申立は、書面か口頭で行うことができるとされていますが、通常、免責申立書を破産宣告を受けた裁判所に提出して行います。
この時、破産者の住民票や債権者の氏名、住所、債権の額及び原因等を記載した債権者名簿を提出することも必要です。
破産宣告のときに同時廃止決定がなされた場合には、同時廃止の決定が確定してから1ヶ月以内に行われなければなりません。
破産管財人が選任され、破産手続が進行している場合には、破産手続の終了までに免責申立を行えばよく、破産手続の途中で財産が少ないために破産手続を中止するような異時廃止の場合には、中止の手続が終了するまでに免責手続きを行えばよいとされています。
免責の申立の後に、裁判所は破産者を免責するかどうかを審理します。
裁判所が免責の審尋期日を指定し、裁判官が破産者に事情を聞き、免責不許可事由があるかどうかを調査します。
免責の審尋期日は破産債権者にも通知され、出席の機会が与えられます。
裁判所は調査の結果、破産者に免責不許可事由がなければ免責決定をします。
免責不許可事由がある場合でも、裁判官の裁量により免責決定がなされることがあります。
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