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自己破産のデメリット
破産者が破産宣告の後に得た収入、財産は原則として破産者がすべて自由に使えます。
破産宣告を受けても戸籍や住民票に記載されることもありませんから、子供の就職や結婚等に支障はありません。
破産宣告を受けても選挙権、被選挙権などの公民権が停止されることもありません。
ただ、破産宣告を受けると破産者の本籍地の市区町村役場の「破産者名簿」に記載されることになりますが、この「破産者名簿」は第三者が勝手に閲覧できるものではありません。
また、免責が確定する事によって、復権すれば、この「破産者名簿」から抹消されます。
破産宣告を受けると海外旅行ができなくなるように思われているようですが、同時廃止の場合には、海外旅行もできます。
ただ、一定の財産があって破産管財人が選任されて破産手続が行われる場合、破産手続中、長期間の旅行をするには、裁判所の許可が必要です。
破産手続が終結すれば、自由に海外旅行に行けます。
自己破産の申立をして最終的に免責決定が確定すれば、免責申立の際に債権者名簿に書いた借金の支払い義務はなくなり、一切の公私の資格制限もなくなります。
支払い義務がないということは、法律上の強制力がないということで、自分の意思で返す事についてはさしつかえありません。
法律上、これを自然債務といいます。
免責決定を受けた後に残る不利益としては、消費者信用取引の制限があります。
破産宣告を受けたことが個人情報機関に事故情報であるブラックリストとして登録されます。
この登録期間は、信用情報機関によって違いがありますが、5年から7年です。
この期間は、融資を受けることが困難になります。
また、1度破産して免責決定を受けると、免責決定後10年間は原則として免責決定を受けられません。
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