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自己破産と保証人
保証債務は債務者が債務を履行しないときに、それを履行するための債権者と保証人間の契約です。
債務者が自己破産して全ての債務がなくなったとしても保証人の債務はなくなりません。
債権者側からすると、債務者が破産などをして支払えなくなったときに保証人に代わって支払ってもらうために保証契約をします。
債務者本人が自己破産の申立をして、免責決定を受けても通常の保証人や連帯保証人の責任はなくならないということは、保証人や連帯保証人の方に債権者の取立が集中することになります。
保証人や連帯保証人は、自分が保証した分については債務者が支払えない利息を含めた残額について一括して支払わなければならず、保証人の資力次第では支払えない場合が出てきます。
債務者が自己破産するようなことになったときは、突然、破産の申立をするのではなく、申し立て前に保証人と話し合う事が必要です。
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