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免責申立の審尋
免責の申立があると、裁判所は破産者を免責するかどうかの審理をします。
審理の方法は、裁判所が期日を定めて、破産者を審尋し、破産法に規定されている免責不許可事由があるかどうかを調査します。
裁判所から破産者に連絡があり、免責審尋期日が指定され、破産者は裁判所より、免責に関する陳述書の提出を求められる事があります。
審尋期日は、東京地方裁判所では、同時廃止の場合で免責申立をしてから3ヵ月後ぐらいに指定されています。
免責審尋期日は破産債権者にも通知され、出席の機会が与えられます。
破産債権者と破産管財人は、免責申立に対して裁判所に異議申立てをすることができます。
破産管財人も、破産者の免責不許可事由の有無に関する報告を審尋期日に行い、裁判所はこれを参考にします。
異議申立てがあったときは、裁判所は異議申立人や破産者の意見を必ず聞かなければなりません。
裁判所は調査の結果、破産者に免責不許可事由がなければ、免責決定をしなければなりません。
免責不許可事由がある場合でも、裁量により免責決定がなされることもあります。
免責の申立をして裁判所が免責不許可事由がないと判断した場合は、免責決定がなされますが、東京地方裁判所の場合、免責申立をしてから免責決定が出るまで、現時点では4ヶ月ぐらいかかります。
地方裁判所が免責不許可決定をした場合には、免責決定が官報に公告された後2週間が経過するまでに、高等裁判所に地方裁判所の免責不許可決定を不服として抗告を申し立てることができます。
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