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特定調停の手続の流れ
特定債務者 |
●支払不能に陥るおそれのある者であること。
●事業の継続に支障をきたすころなく弁済期にある債務の返済が困難である者であること。
●債務超過に陥るおそれのある法人であること。 |
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調停の申立
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●調停の申立の際に特定調停を求める旨を記載します。 |
簡易裁判所 |
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調停期日に出頭
調停委員会による調停 |
●調停委員会は、裁判官と調停委員2人で構成されます。
調停委員会は、申立人の生活状況や収入、今後の返済方法などについて聴取したうえで相手方の意向を聞き、残っている債務をどう払っていくか、など双方の意見を調整します。 |
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合意
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合意なし
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調停成立 |
調停不成立 |
●自己破産などの他の借金整理法を考えます。 |
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調停調書 |
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●合意した内容のとおりに返済します。 |
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