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免責申立期間
免責申立の期間は同時廃止決定がなされた場合は、同時廃止が確定してから1ヶ月以内に行われなければなりません。
破産管財人が選任され、破産手続が進行している場合には、破産手続を中止する場合にも中止の手続が終了するまでに、免責申立を行えばよいことになっています。
債権者は、破産者が免責申立をせず、免責決定を受けてないことを後に知った場合、破産者に対する督促や取立を開始します。
このような場合、まず破産法の中に「破産者に責任のない理由で申立をすることができない場合には、その理由の止んだ後1ヶ月以内に限って免責の申立の追完することができる」とあります。
しかし、破産者本人が免責の申立を忘れていたり、勘違いなどで免責申立期間を徒過した場合は、この規定に当てはまりません。
そこで、もう1度再度の破産申立をして破産宣告と同時廃止決定を受けた後に免責申立をすることができつかについて、判例は別れていますが、「同時廃止決定後に再度破産宣告を受けても、免責申立は許されない」としたものがあり、同一債務についての再度の免責の申立は認められないとされています。
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