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財産がある場合の自己破産
破産債務者に破産手続費用を支出するに足りる一定の財産があるときは、破産宣告と同時に破産管財人が裁判所より選任されます。
同時廃止でないときは破産管財人が選任され、破産手続が開始されます。
「破産手続費用を支出するに足りる一定の財産」とは、30万円から50万円以上の財産をいうようです。
申立に際しては、同時廃止の場合より多額の予納金が必要です。
破産宣告の時点から破産者の財産は、破産財団といわれ、破産者はそれを勝手に処分することができなくなります。
破産者の退職金や主な家財道具も破産財団に属します。
家などは、住宅ローンが残っていても財産として扱われます。
破産管財人は裁判所の監督のもと、この破産財団を管理し、売却・現金化して全ての債権者に対して、按分して配当されます。
これを配当手続といいます。
債権者は破産手続以外で個別の債権を行使することができず、破産宣告後に家財道具を差押えたり破産宣告前になされた差押はその効力を失います。
破産管財人が調査をしても配当すべき物がなかった場合には、破産手続は途中で終わります。
これを異時廃止といいます。
この場合、中止の手続が終了するまでに免責手続きができます。
破産管財人は第1回債権者集会において、破産宣告に至った事情並びに破産者及び破産財団に関する経過及び現状について報告します。
破産者も破産管財人や債権者集会などの請求があれば必要な説明をしなければなりません。
破産管財人が換価、配当を完了した後、計算報告のため債権者集会が開かれ、その債権者集会が終わると、裁判所が破産終結の決定をして破産手続は終了します。
この破産手続終了までに免責申立をする必要があります。
同時廃止でない場合の破産手続は、破産申立から破産宣告まで1年以上かかります。
破産財団に換価が困難な不動産などがある場合、数年もかかる場合もあります。
破産管財人によりますが、家を売却、競売が終わるまでは、自宅に住み続ける事ができることもあるようです。
破産をすると全財産がなくなってしまうと考えがちですが、破産者の生活に必要最低限ものとして差押が禁止されている物や債権については、破産財団に含まれず、破産者の手許に残されます。
それ以外の家財道具などの動産は破産管財人によって封印執行され、任意売却などの方法により換価されます。
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