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免責確定と復権
免責の決定があると官報に公告されます。
免責の決定に対して異議の申立がなく2週間が経つと免責は確定し、破産者は当然に復権します。
復権とは破産者でなかった状態に戻るということです。
破産者でなくなり、破産者としての不利益から解放されます。
同時廃止の例でいいますと、公私の資格制限がなくなります。
免責決定が確定すれば一度登録された破産者名簿から抹消されます。
免責が確定すれば、破産者の債務はなくなりますが、破産者の保証人や連帯債務者は支払責任が残ります。
また、破産者のために担保を提供してる場合も同様です。
もし、保証人や連帯債務者に支払能力がない場合、保証人や連帯債務者も破産手続をとる必要があります。
また、詐欺破産で有罪が確定すると、裁判所は破産債権者の申立により、あるいは職権で免責の取消ができます。
免責が不正の方法によって得られた場合、1年以内に破産債権者の申立によって免責は取り消されることになります。
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