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給与所得者等再生の再生計画案
給与所得者等再生では、再生計画案は債権者の決議を必要としませんので、法律で定められた以下の不認可事由がある場合を除いて、再生計画は成立することになります。
@再生手続又は再生計画が法律の規定に違反しその不備を補正するできないとき
A再生計画が遂行される見込がないとき
B再生計画が債権者の一般利益に反するとき
C給与所得者等再生の要件である給与所得者等に該当しないとき
D住宅ローンを除く債務総額が3,000万円を超えているとき
E再生計画の弁済額が小規模個人再生手続の最低弁済基準額に達していないとき
最低弁済基準額は基準債権の総額の5分の1又は100万円のいずれが多い額。
ただし、基準債権の総額の5分の1が300万円を超える場合、300万円を超えていればよい
F申立前10年以内に給与所得者等再生の遂行や破産免責決定があったときなどのとき
G可処分所得の弁済規定に違反しているとき
再生計画案の作成のポイントは次になります。
@返済方法・返済期間(最長弁済期間)についての制約
返済期間は、通常の場合は3年間、特別な場合は5年間で弁済します。
A返済総額についての制限
給与所得者等再生における最低の弁済基準額は、収入から最低生活費を差し引いた可処分所得の2年ぐらいになります。
原則は、「再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入の合計額からこれに対する所得税等(住民税・社会保険料含む)を控除した額を2で除して、その額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額に2を乗じた額以上」です。
これには例外があり、就職先の変更等により年収について5分の1以上の変動があった場合は変動後の収入を基礎に、また転職の場合には転職後の収入を基礎として、これに対する所得税等を控除した額を1年分に換算して算出します。
最低生活費は政令で定められることになっています。
この弁済額は小規模個人再生手続が定めている基準を満たさなければなりませんが、可処分所得の多い人は最低弁済基準の300万円を超えて支払うことになります。
この場合の返済総額には住宅ローンは含まれません。
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