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家族に内緒で自己破産
特に財産がなく同時廃止の手続が認められる場合は、破産者が裁判所に行く回数は原則として破産審尋のときと免責審尋のときの2回で、それ以外に破産者がしなければならないことはありませんし、破産の結果も官報に掲載されるだけですから、家族に内緒で自己破産することは可能です。
しかし、破産申立後に家族に発覚した場合や、破産申立後免責までの約1年間を考えると、内緒にするのは大変な作業です。
婚約者に内緒にする場合などは、結婚後の信頼関係が壊れるかもしれません。
できるだけ、打ち明けたほうが結果的にはよういようです。
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