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未成年者の借金の責任
未成年者が借金をした場合、親自身が保証人や連帯保証人になっていない限り親が借金を返済する義務はありません。
そもそも未成年者が親の同意を得ないで借金をした場合は、親や未成年者は、後から借金を取り消すことができます。
ただ、このように後から取り消されるのを防ぐため、業者は通常、契約書に親に無断で署名捺印を求め、形式上親の同意をとった形をとります。
しかし、親に無断で形式上同意があっても、その同意は無効で取り消す事ができます。
ただし、クレジットカードによるキャッシングの場合は、未成年者が親の同意を得てクレジットカード契約を結んだ際に、親の包括的な同意があったものとして、1回1回のカードの利用が利用限度内である場合は、キャッシングを取り消す事はできません。
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