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時効の借金
消滅時効が成立していれば、債権自体が消滅しますので、借金を支払わなくてよくなります。
貸金業者などの商人であれば、商法の規定により5年で消滅時効が成立します。
債権者が個人の場合は、民法の規定により10年です。
この時効期間の起算点は、借金の返済時期からですが、返済時期以後、1回でも利息や元本を返済してる場合は、その最後に返済した時から数えます。
時効期間が経過してる場合は、消滅時効の援用をして、支払を拒むことができます。
時効が成立していれば、利息を支払う必要もありません。
時効の援用は口頭でもできますが、証拠を残すために、時効が成立しているので支払わない旨の通知書を内容証明で出します。
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