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取立屋の対処
取立屋と呼ばれるような人達が債務者の勤務先に行って債務者や同僚、会社などに迷惑を被らせることは、貸金業規制法等に違反します。
また、取立てにより会社の業務が妨害されることになれば業務妨害罪が成立しますし、会社のほうで迷惑なので帰ってくれと求めても帰らない場合は不退去罪になります。
これらの罪で取立屋を警察や検察庁に告訴でき、緊急の場合は110番する必要があります。
監督行政庁に苦情申立をするのも効果的です。
また、裁判所に対し取立禁止仮処分申請、損害を被った場合は不法行為による損害賠償請求もできます。
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