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免責の決定
免責不許可事由がなければ、免責は決定されます。
免責が決定された場合には、官報に公告されて公告の日から2週間で確定して免責の効力が生じます。
税金などの一部の債権の支払を除いて、支払責任が免除されるとともに、復権の効果が生じます。
復権とは、破産宣告を受けることで生じた不利益をなくして破産前と同じ状態に戻ることをいいます。
債権者などから免責について即時抗告がなされると、高等裁判所で争うことになります。
破産者が破産宣告後に免責手続きをしなかったり、免責不許可になった場合にも、弁済などにより債務の全てを免れたときには、破産者自身が裁判所に対して復権をしてくれと申し出ることもできます。
この場合は、裁判所の判断によって復権することになります。
破産者に免責不許可事由がある場合には免責が不許可になります。
免責不許可の決定の場合には、免責不許可の決定から2週間が経過する日までに裁判所に免責不許可の決定を不服として抗告の申立をします。
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