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免責の異議申立
東京地裁の場合、同時廃止の場合、破産者から免責の申立があってから2、3ヵ月後に免責の審尋があります。
審尋は破産者に対して、裁判官が口頭で質問するという方法で行われます。
正当な理由なく審尋期日に出頭しないと、免責の申立が却下されることになります。
また、出頭しても陳述を拒んだりした場合も同様です。
審尋では、免責不許可事由がないかどうかを裁判官が判断するために尋問がなされます。
審尋期日は債権者にも通知され、出席の機会が与えられます。
その際、破産者の審尋の後に債権者に異議があれば異議申立をすることができます。
この場合、異議申立をした債権者からの異議申立の理由を聞いたうえで、免責にするかどうかを判断します。
しかし、異議申立をしたからといって、裁判所が免責不許可の決定を必ず出すわけではありません。
債権者からの異議申立に理由がないと裁判官が判断した場合は、免責許可の決定をします。
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