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利息制限法とは
利息制限法とは、貸金について次の通り規定しています。
元本が10万円未満は年20%
元本が10万円以上100万円未満は年18%
元本が100万円以上は年15%
この制限金利を超過する部分については利息契約を無効としてます。
利息制限法で定めた金利以上の部分については、まず元本に充当され、元本に充当していった結果、元本が完済になった後の過払金については、過払分を業者に返してくれと請求する過払分返還訴訟を求めることができます。
支払が遅れた場合の遅延損害金などの約定は、制限利率の1・46倍までの定めは有効ですが、それを超えるときは超過部分につき無効となります。
利息を天引きされた場合は、天引額が制限利率で計算した額を超える場合は、その超過部分は元本の支払に充てたものとみなされます。
基準となる元本額は、現実に受領した金額として計算します。
天引前の名目上の元本は、計算する場合の実際の元本とならないのです。
また、業者が契約の際に礼金、手数料、調査料、割引料と称して一定の金銭を受け取った場合は、これらは利息の先取となります。
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