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破産者の受ける不利益とは
破産者の受ける不利益とは、次のようなものです。
@財産の管理処分の喪失
A破産者の受ける拘束(自由の制限A〜E)
B説明義務
破産者は、破産管財人や債権者集会の請求により破産に関して必要な説明をしなければなりません。
C居住の制限
破産者は裁判所の許可がなければ、居住地を離れて転住又は長期の旅行をすることはできません。
D引致・監守
破産者は、裁判所が必要と認める場合には身体を拘束されることがあり、逃走又は財産を隠したり壊したりするおそれがあるときは監守を命じられることがあります。
E通信の秘密の制限
破産者にあてた郵便物などは破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物などを開けることができます。
F公法上の資格制限
破産者は弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士などになれません。
選挙権、被選挙権などの公民権は喪失しません。
G私法上の資格制限
破産者は、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることはできません。
また、合名会社及び合資会社の社員は退社事由となり、株式会社の取締役、監査役については退任事由となります。
H官報に掲載
官報に破産者が掲載されます。
同時廃止決定がなされた場合、@〜Eについての制約はありません。
ただし、FGHの制限はあります。
これも免責の確定により復権するとなくなります。
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