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破産に関する判例
@破産申立で退職金は陳述するべきか
破産者たる労働者の将来の退職金債権は、少なくとも破産宣告時までの勤務年限に相当する割合の部分については破産財団に属する財産であり、破産法366条の9第3号にいう陳述すべき財産にあたるとした。
A妻の破産申立で夫の支払能力が考慮されるか
破産宣告における妻の支払能力の判断につき、夫の財産まで考慮して、妻の破産申立を棄却する決定は違法であるとした。
B再度の破産申立が許されるか
自己破産決定確定後、同じ理由に基づく再度の破産の申立は実益がなく訴訟経済に反するとして破産の申立を却下した決定を、破産事件は破産原因の存否が審理の対象であるとして取り消した。
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