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自己破産の手続

破産手続では、債務者は破産申立書を債務者の住所地を管轄する地方裁判所に提出します。

住民票があるところではなく、債務者が現在、住んでいるところです。

債務者からの申立があると裁判所は、その申立が法律で定める条件を満たしているか、破産宣告をするべき原因があるかどうかを審理します。

その審理の方法は、申立人が提出した書面や書類を審理する書面審理と、破産申立の内容について裁判官が破産申立人に口頭で質問する審尋があります。

審尋の結果、債務者に支払不能などの破産要件が備わっていれば、破産宣告がなされます。

破産申立をしてから1、2ヶ月ぐらいかかります。

破産宣告の際には、運転免許証や健康保険証などの身分証明書と認印をもって破産宣告の決定書を受け取りに行きます。

破産宣告があっても、それで借金がなくなるわけではありません。

借金をなくすためには、免責の申立をしなければなりません。

免責とは破産手続き上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によってその責任を免除することをいいます。

免責申立は、裁判所に免責申立書を提出して行います。

免責の申立から2、3ヶ月で、免責についての事情を裁判官が尋ねるために、免責審尋が開かれます。

この場合には、裁判所に出頭することになります。

免責審尋から1、2ヶ月で、免責の決定又は不許可決定がなされます。

免責決定あるいは不許可決定については、書面を受け取る必要があります。

免責決定がなされれば、破産者は債務から解放され、借金はなくなります。

破産者の受ける不利益からも開放されます。

免責不許可決定がなされれば破産者の債務はなくなりませんし、破産者の受ける不利益も残ります。

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